今回は、会社出来立てで、会計なんかは全部自分でやっている超小規模事業者の社長さん向けの記事。
源泉所得税の納付って毎月10日じゃないですか、特例受けてると7月10日までに前期分、翌年1月10までに後期分の支払があると思うんですが、特に特例の場合忘れますよこれ。
1月は年末調整があるので忘れる方は少ないかと思いますが、7月のやつ…
実際私忘れてました。ちゃんとTODOアプリで確認していたにも関わらず、すっかり忘れてました。私自身客先に常駐していたり専門学校の講師をやることになったりで7月パンパンだったという言い訳もありますが、久しぶりに会計処理しなきゃとあれこれしてたら「ん?そういえば源泉所得税の納付って7月だったような…」
当然といえば当然ですが「源泉所得税・納付・延滞」とググると、数々の税理士法人さんや会計Freeeやらのサイトで説明が出てきて、延滞金は支払う所得税の約10%になるとかなんとか出てきます。まぁ法律なのでそうでしょう。
しかし、よほどのことがない限り、延滞金が発生することはない。らしい。
税務署職員さん曰く
ちなみに私は1ヶ月近く忘れてましたが「たぶん大丈夫だよ」とのこと。
また、仮に延滞金が発生したとしても、後で納付書が送られてくるというシステムとのこと。
つまり、慌てて(銀行3時にしまっちゃったから直接税務署に走る、このクソ暑い中)延滞金含めた金額握りしめて行っても、その時支払う金額は自分で算出した所得税の額のみ。
なわけなので、皆さん慌てず騒がず普通に銀行で支払いしましょう。税務署の職員さんにちょっと嫌な顔されます。